墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)というと、声に出して読みたい歴史用語として有名です。
高校受験では、出題頻度がかなり高いとされています。
歴史の勉強というと、ついつい用語の暗記に走ってしまいますが、
軽く理解したほうが定着しやすい気がします。
以下は自己流(適当)ですが・・・
墾田永年私財法という言葉を分解すると、
墾田 開墾した田を
永年 子孫代々まで
私財 自分のものにできる
法 法律
ということです。
つまり、墾田永年私財法が出された743年以前は、せっかく開墾という大変なことをしても、自分のものにはならなかったということです。
ついでに、743年は元号でいうと天平15年、天平文化の天平で、聖武天皇の時代です。
墾田永年私財法の20年前、723年に、三世一身法(さんぜいっしんのほう)という法令が出されました。
新たに土地を開墾した場合に、3世代までの私有を許すというものでしたが、その後は国に返さなければならなかったので、さほど新しい土地を開墾しようという意欲はわかなかったようです。
もともと、律令制のもとでは、土地は天皇のものであり、人民は口分田を支給されるという形をとっていました。
口分田は「区分」田と書き間違えないように注意です。
死んだら土地を返さなければならないので、農民としては土地を開墾しようとは思わないでしょう。
農地を増やして国家が食料増産なり、収入(税)を増やしたりしようとしたら、土地の私有を認めたほうがやりやすいということはあるでしょう。
この結果、公地公民制(土地と人民は公=天皇のもの)が崩れ、貴族や寺社が開墾した土地は荘園となり、数百年後に武士の世の中になる原因にもなりました。