御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に執権北条泰時(1183-1242)により、1232年に制定されました。
太田康連(1193-1256)、斎藤長定(1197-1239)などの、官僚的な御家人が編纂者として名が残っています。
当時の年号、貞永元年より、貞永式目(じょうえいしきもく)とも言います。
全51条からなります。
成敗というと、処刑されそうな雰囲気ですが、この時代の成敗は政治の意味もありました。
武家政権初の成文法で、「道理」という武家社会の慣習や道徳を基礎においています。
承久の乱(1221年)以降、西国にも東国出身の地頭が派遣され、訴訟が増えたことから、頼朝以来の明文化されていなかった取り決めなどを元に、守護・地頭の職務権限などを明確化しました。
武家が作った法律とはいえ、公家や寺社に比べて御家人の権利がやけに有利、というほどでもなく、誰が訴訟の当事者であっても不公平にならないように考慮されていました。
鎌倉幕府滅亡後も、この法令は有効で、室町幕府の法令も、戦国大名が作った分国法も、御成敗式目に追加する形で作られました。